2017年10月30日

サインでも可能なのか!?不動産売買契約書の印紙税の消印について

不動産売買契約書を作成したとき、印紙税を納めなければなりません。具体的には、売買契約書に「印紙」を貼り、「消印」を行い、納税します。
 ところで、消印というのは、その言葉通り、消したしるしに押す印のことですが、シャチハタ、三分判、そしてサインでも可能なのでしょうか。

■そもそも消印とは!?

 そもそも消印というのは、郵便切手やはがき、収入印紙・収入証紙などが使用済であることを示し、無効化して再使用できないようにするために押す印のことです。印紙を適切な方法で消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が課税されるのです。

■消印をする目的は、再使用を防止するため

 そもそも、消印をする目的は、再使用を防止するためです。そして、文書の作成者、代理人、そして、使用人その他の従業者の「印章」か「署名」が消印の方法となります。

・消印を印章で行う場合は?

 消印を印章で行う場合は、以下のモノでも構いません。

通常印判と言われているもの
氏名等を表示した日付印
名称等を表示したゴム印

・消印を署名で行う場合は?

 署名は自筆によるものでなければなりません。氏名を表すものや、商号のようなものであれば構いません。ちなみに、商号というのは、商売を行うための自己の名称のことであり、会社の称号は、会社名になります。


 いずれにせよ、一見して「誰が消印したのか」が明らかになるように、印章を押すか署名をしなければなりません。ただ、鉛筆など簡単に消せるものではなく、普通には消すことができないもので消印をすることが前提になります。
 ちなみに、消印は、再利用防止が目的となっているので、不動産売買契約書の作成者の1人が消せばよいことになっています。そのため、共同作成した双方が消印したとしても、どちらか一方だけが消印しても構いません。


 いかがでしょうか。消印というのは、収入印紙が使用済であることを示し、無効化して再使用できないようにするために押す印のことです。印紙を適切な方法で消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が課税されるので、文書の作成者、代理人、そして使用人その他の従業者の「印章」か「署名」でしっかり消印したほうが良いでしょう。不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。


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Posted by サンプロ不動産 at 06:00 │不動産情報ブログ