2009年11月16日

固定資産税

毎年1月1日現在において、土地家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。
年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、納税通知書が送付通常4回に分割して納付することとされているが1年分をまとめて先に支払うことも可能です。税額は固定資産税課税標準額の1.4%とされている。
一般的に年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合でも納税義務者は元の所有者となる。こうした場合不動産売買において、その年度分の固定資産税額を日割計算し、所有権の移転の日から12月31日まで分を買主が支払うケースが多い。  


Posted by サンプロ不動産 at 16:49固定資産税