2009年11月17日

2項道路

建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである(道路法上の道路ではない)。みなし道路ということもある。幅員1.8m以上4m未満の道で、市が指定したものを一般に2項道路といいます。
この2項道路は道路の中心線から外側に2m離れたところを道路との境界線としますので、道幅の狭い道路に
接道させて建てる場合は建築物の配置に制限がでます。  


Posted by サンプロ不動産 at 20:372項道路