2009年11月17日

連帯保証

連帯保証の主たる債務の債務者が弁済できない場合、連帯して債務を負担する保証を連帯保証という。連帯保証をした者を連帯保証人という。通常の保証人と比べてより厳しい保証となります。通常の保証人ならば債務の請求がきても
主債務者に請求するようにしむけることができるが、連帯保証人にはこれがありません。
住宅ローンの収入合算をする場合、連帯保証人か連帯債務者にする場合が多い。




Posted by サンプロ不動産 at 19:59 │連帯保証