2009年11月16日

白地

公図の上で地番が付されていない国有地のことを白地といいます売買の対象となる土地に白地が含まれている場合には、白地は国有地なのであるから、売買取引の前に、市町村に対して国有地払い下げの手続を申請する必要がある。




Posted by サンプロ不動産 at 20:05 │白地