2009年11月16日

固定資産課税台帳

固定資産課税台帳は地方税法第380条第1項の規定により、市町村が、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の評価を明らかにするために備えなければならない台帳です。この中に固定資産評価額が記載されており、この価額をもとにいろいろな税金の算出に利用されます。




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