2009年11月16日

クーリングオフ

宅建業者が売主で、買主が一般購入者の場合で事務所等以外の場所で契約した場合のみ適用されます。宅建業者相互間の取引、宅建業者が交換の当事者になる場合、宅建業者が代理、媒介によって取引に介入する場合
には適用されません。
クーリングオフが実行されると宅建業者は速やかに、買受の申し込みまたは売買契約の締結に際しての手付金その他の金銭を返還しなければなりません。撤回ないし解除に伴う損害賠償、または違約金の支払いは請求できません。




Posted by サンプロ不動産 at 11:05 │クーリング・オフ