2009年11月16日

割賦販売

代金を分割して一定の期間内に定期的に支払う販売方法。
いわゆる後払い支払い方法。
なお、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物割賦販売の契約については、賦払金の支払いの義務が履行されない場合に、30日以上の期間を定めて支払いを書面で催告し、期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの遅滞を理由として、契約の解除や支払時期の到来していない賦払金の支払いを請求することができないとされています。




Posted by サンプロ不動産 at 08:37 │割賦販売