2009年11月15日

解約手付

手付の一種で手付の放棄、または手付の倍額の償還によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと。
通常、不動産売買において「手付」と呼ばれる場合はこの解約手付の場合が多い。




Posted by サンプロ不動産 at 18:02 │解約手付