2017年10月19日

売主は不動産売買契約書の印紙税を節約できる!?

「印紙税って、絶対に納めなければならない税金なの?」
「印紙税を節約する方法はあるの?」
など、不動産売買契約のときに、納めなければならない「印紙税」ですが、それをできれば納めたくないという方は多くいらっしゃいます。

 一般的に、不動産を売買するときは、契約書に印紙を貼って、印紙税を納める必要があります。しかし、実は自分が「売主」の場合は、印紙税を節約することができるのはご存知でしょうか。

・売主は原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できる

 不動産を売却したとき、買主との間で不動産売買契約書を取り交わし、一般的にはその契約書に印紙を貼って、売主・買主でそれぞれ負担しなければなりません。
売主・買主それぞれで1通ずつ不動産売買契約書を作成し、保存する場合、それぞれの契約書が課税文書に該当するので、契約書には印紙が必要なのです。

 ただ、同じ内容の契約書であれば、話は別になります。原本とコピーで、コピーを単なる控えとしたとき、課税文書に課税しないため印紙を貼る必要はなくなります。
しかし、コピーの上に新たに署名や押印をした場合、契約の成立を証明する目的で作成された文書だと認められ、課税文書になり、印紙税を納めなければならないので、注意が必要です。

 つまり、契約書の原本を1通作成して印紙を貼り、売主はその原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できるということです。

買主→原本→課税文書→印紙税を納めなければならない
売主→コピー(単なる控え)→非課税文書→印紙税を納める必要がなくなる

・買主が印紙額の半額を要求してきたときは、お断りしても良い!?

 買主が印紙税の半額を要求する可能性もあります。
というのも、買主が自分の契約書をコピーして無料で売主に渡すのは不公平だと考えるからです。
一方で、この場合、売主からすると、原本が買主で、コピーが売主であるにもかかわらず、印紙代を半分に分けるほうが不公平だとも考えられますよね。

 買主は、将来、原本が必要なこともあるため、保存するのですが、売主は、売却してしまえば、原本を利用する場面がほぼないのです。
そのため、買主が印紙額の半額を要求してきたときは、お断りしても良いと考えられます。


 いかがでしょうか。
契約書の原本を1通作成して印紙を貼り、売主はその原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できます。
しかし、将来、買主ともめることを懸念する場合は、お互い原本を1通ずつ持っていたほうが良いでしょう。
不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。


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Posted by サンプロ不動産 at 06:00 │不動産情報ブログ