2016年12月11日

バリアフリーリフォームの減税について~固定資産税編~

前回は所得税の控除についてご紹介しました。
今回は『固定資産税の減税措置』についてご紹介していきます。


前回の所得税の控除とは、バリアフリーリフォームをする際、要件を満たせば1年の所得控除を受けることができるというものでした。
今回の固定資産税の減税措置とは、所得税の控除とは別で所定の市区町村に申し込むことで固定資産税の減税も受けられるとものです。

つまり所得税の控除と固定資産税の控除は要件を満たしていればどちらも併せて申請することができるのです。

この減税措置では、1年間の固定資産税の減額を受けることができ、その減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して3分の1の額となります。


減税対象者は

1.賃貸住宅にお住みでない方
2.65歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.障がい者である方

が対象者となります。

所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっておりますので注意が必要です。


また家屋・費用の適用条件は

1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
2.工事後の床面積が50㎡以上であること
3.改修工事費用が50万円以上であること

となっており、こちらも所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっております。


最後に対象となる改修工事は以下の通りです。

・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え

この要件は所得税の控除を受ける際の要件と全く同じで、どれか一つを満たせばOKです。



いかがでしたか。

所得税の控除と固定資産税の減税措置では多少違いがあるのできちんと理解しておく必要があります。

適用条件など複雑でわかりづらいという方は、専門家の方やご家族に相談してみることをオススメします。

バリアフリーリフォームを施す際、またはバリアフリーリフォームを施す予定のご友人がいらっしゃいましたら、この記事を参照ください。

利用できるものはきちんと利用して費用を軽減させていきましょう。



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Posted by サンプロ不動産 at 00:00 │不動産情報ブログ