松本 長野県中信の不動産を扱うサンプロ不動産の実況ブログ
手付
サンプロ不動産
2009年11月17日 11:14
売買契約
のときに買主から売主に支払われるお金。代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。手付金には特に定めがない場合や売主が
不動産会社
などの
宅建業者
の場合には解約手付とみなされる。
宅建業者
は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、
手付金額
が2割以下でも一定の前金
保全措置
が法律で義務づけられている。
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