瑕疵担保責任
瑕疵とはいわゆる欠陥のことです。引渡しの日から2年以上は欠陥に関して責任を持ちなさいということになります。
以下、
宅地建物取引業法第40条より引用
宅地建物取引業者は自ら
売主となる
宅地又は
建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
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