2017年06月21日

不動産の売却に必要な書類は? その2

不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで前回に引き続き、今回も不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。

・登記済権利書・登記識別情報
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に公布される書類で、登記名義人がその物件の所有者であることを証明するためにも非常に重要な書類です。物件の所有者しか持たないこの書類は、「権利書」や「権利証」とも呼ばれたりします。平成17年以降だと、登記済権利書ではなく、登記識別情報が発行されている場合もあります。その場合は、登記識別情報を準備しましょう。再発行ができない書類ですが、これは所有権を登記した本人であるという証明に過ぎません。ですので、紛失しても権利を失うということはありません。不動産売却の際には、登記済権利書等が買い手にわたり、移転登記によって所有権が買い手へとわたります。

・土地測量図・境界確認書
一戸建や土地の売却時に必要になる書類です。ただ、公図が不正確なときや境界が不明瞭なときに必要になることはあっても、査定時に必要とされることはあまりありません。それでも、土地は特に売却の対象面積などを知る必要があるため、土地の形状や測量結果が明記された、土地測量図や境界確認書は重要になります。不明瞭な境界線ゆえのトラブルを防ぐためにも用意しておきましょう。

いかがでしたか?
次回も不動産売却に必要な書類についてお話します。


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Posted by サンプロ不動産 at 06:00 │不動産情報ブログ